譲渡所得の申告での「資産を譲渡した日」とは

Q.譲渡所得の申告は原則として資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日より3月15日までに行う必要があるそうですが、資産を譲渡した日とは具体的にはどのような日のことをいうのでしょうか?

A.資産を譲渡した日とは、原則として売買等の譲渡契約を基に資産を買主等に引き渡した日をいいますが、売買契約等の効力発生日(契約の効力発生日とは一般的には契約締結日のことです)に譲渡があったものとして確定申告することも可能です。

また、「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」等の適用を受けることによって還付申告(所得税の還付を受けるための申告のことです)となる場合には、2月15日以前でも申告することが認められています。

ちなみに、申告手続きに関しては、土地、建物及び株式等の譲渡所得がある場合、確定申告書B、第三表(分離課税用)及び計算明細書等を作成し、他の所得と共に確定申告することとされています。