障害が税務職員の誤った申告指導から生じた時

Q.税務職員の間違った申告指導を納税者が信頼して納めるべき税額を申告できなかった場合等において一定の要件を満たすときには、申告できなかった国税に係る延滞税が一定期間免除されるそうです。このような人為による納税の障害により申告できなかった国税の額がもし同時に納めるべき税額の一部であるなら、人為による納税の障害により申告できなかった国税の額はどのような額になるでしょうか?

A.人為による納税の障害により申告できなかった国税の額は、その額が同時に納めるべき税額の一部であるなら、その納めるべき税額のうち、その税額を算出する基礎とされる事実で人為による納税の障害に係るものだけに基づき期限後申告・修正申告等がなされたものとした場合におけるこれらの申告等により納めるべき税額となります。