Q.不動産所得、事業所得、又は山林所得のある人は所得税の青色申告ができるそうですが、新たに青色申告の申請をする場合、原則としてどのような手続きが必要でしょうか?
A.このような場合には、原則としてその年の3月15日までに、納税地の所轄税務署長に対して「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
また、新規開業し、その年の1月16日以降に新たに業務を開始したときには、業務開始の日より2ヶ月以内に、納税地の所轄税務署長に対して青色申告承認申請書を提出することとなります。
そして、相続によって、白色申告をしていた被相続人の業務をその年の1月16日以降に承継したときには、業務を承継した日より2ヶ月以内に、納税地の所轄税務署長に対して青色申告承認申請書を提出する必要があります。
相続によって、青色申告をしていた被相続人の業務を承継したときには、被相続人の死亡による準確定申告書の提出期限、すなわち相続の開始を知った日の翌日より4か月以内(ただし、その期限が青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するのであれば、その日まで)に、納税地の所轄税務署長に対して青色申告承認申請書を提出しなければなりません。
上記の青色申告の承認があったとみなされる日については、青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(その年の11月1日以降に新たに業務を開始したときには、その年の翌年の2月15日)までに処分の通知がなければ、承認されたものとみなされることになっています。
したがって、被相続人が青色申告者であったときには、被相続人の死亡日が、その年の1月1日より8月31日までなら死亡日より4ヶ月以内に、その年の9月1日より10月31日までならその年の12月31日までに、その年の11月1日より12月31日までなら翌年の2月15日までに、青色申告承認申請書を提出することになります。