確定申告書を郵便や信書便で提出する場合の期日

Q.確定申告書を郵便又は信書便により税務署に提出する場合には、いつが提出日とされることになりますか?

A.この場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印で表示された日が提出日とみなされることになります。
 
 また、郵便・信書便以外により提出する場合には、税務署に確定申告書が到達した日が提出日とされます。
 なお、所得税の確定申告書の法定申告期限は例年3月15日ですが、同日が土曜日又は日曜日であるときには、その翌日が期限とみなされることになります。

ちなみに、税務上の申告書、申請書及び届出書は「信書」(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいいます)に当てはまります。そして、日本郵便株式会社、一般信書便事業者及び特定信書便事業者以外の業者は信書を送達してはならないと規定され、また、いかなる人も信書の送達を禁止されている業者に信書の送達を委託してはならないということも規定されています。
 ゆえに、確定申告書やその添付書類を税務署に送付する際には、荷物扱いで送付することはできず、郵便物(第一種郵便物)又は信書便物として送付しなければなりません。