連結親法人の申告期限の延長

Q.連結子会社が多数あるために、申告期限までに連結確定申告書を提出できない常況にある連結親法人が、申告期限を延長してもらうことはできますか?

A.このような連結親法人は、最初に特例の適用を受けようとする連結事業年度終了の日の翌日から45日以内に申告期限の延長の特例の申請をすることで、確定申告書の提出期限の延長が認められることになっています。

 会計監査人の監査を受けなければならないこと等から決算が確定しないため、又は連結子会社が多数あること等により、申告期限までに連結確定申告書を提出できない常況にある連結親法人は、最初に特例の適用を受けようとする事業年度終了の日の翌日から45日以内に申告期限の延長の特例の申請をすることで、確定申告書の提出期限の延長が認められることになっています。

なお、提出方法については、申請書を1部(調査課所管法人は2部です)作成した上で、納税地の所轄税務署長に送付又は持参しなければなりません。
手数料は不要です。