Q.一定の期限内に国税を納めければ、原則として法定納期限の翌日より納める日までの日数に応じて延滞税が課されるそうですが、延滞税が課されるのは例えばどのような場合でしょうか?
A.例えば次に掲げる場合に、延滞税が課されることになります。
1.申告等によって確定した税額を法定納期限までに完納しない場合。
2.期限後申告書又は修正申告書の提出を行い、納めるべき税額がある場合。
3.更正又は決定の処分を受け、納めるべき税額がある場合。
上記のいずれの場合にも、法定納期限の翌日より納める日までの日数に応じた延滞税を納めなければなりません。
なお、延滞税は、加算税等を対象として課されることはなく、本税のみに対して課されることになっています。