無申告加算税の金額の算出

Q.所得税の確定申告を期限後に行ったり、所得金額の決定を受けたりした場合には、申告等により納付する税金以外に無申告加算税が課されるそうですが、無申告加算税の金額はいかにして算出することになるのですか?

A.納めるべき税額に対し、50万円までは15%の割合を乗じて算出した金額が、50万円を超過するなら超過部分は20%の割合を乗じて算出した金額が、各年分の無申告加算税とされるのが原則です。
 なお、税務署の調査を受ける前に自ら期限後申告を行ったときは、無申告加算税が軽減されて5%の割合を乗じて算出した金額となります。

 ちなみに、期限後申告であっても、次に掲げる要件全てに合致すれば、無申告加算税が課されないことになっています。
1.その期限後申告が、法定申告期限より2週間以内に自主的になされていること。
2.期限内申告を行う意思があったと認められる一定の場合に当てはまること。
 上記の一定の場合とは、次の(1)及び(2)の双方に当てはまる場合のことです。
(1)その期限後申告に係る納めるべき税額の全額を法定納期限内に納めていること。
(2)その期限後申告を提出した日の前日より起算して5年前までに、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告を行う意思があったと認められる場合における無申告加算税の不適用を受けていないこと。