特殊な事情で国税の一度納付が不可能である場合

Q.事業の休廃業や災害といった特殊な事情の発生により国税を一度に納めることが不可能である場合に、納税の猶予を受けることができますか?

A.このような場合は、納税の猶予を受けることができます。この制度は、次のような原因で国税の納付が難しくなった場合に、申請に基づき税務署長の許可を受けて、1年以内で分割納付により納税することができるというものです。
1.事業を休止した又は廃止したこと。
2.事業につき、著しい損失を受けたこと。
3.財産につき、災害を受けた又は盗難にあったこと。
4.納税者又は家族等が病気にかかった又は負傷したこと。
5.法定申告期限より1年以上を経過してから、修正申告・更正等によって納めるべき税額が定まったこと。
 上記の場合において納税の猶予を受けるためには、一定の期日までに申請書の提出を行わなければなりません。
 また、納税の猶予を受けるには担保を提供しなければならないのが原則ですが、猶予が許可されれば猶予期間中の延滞税の全額又は半額が免除されることになります。

 ちなみに、滞納者の財産に対する差押えが既になされているときには、一度に納めるのが不可能な事情があるなら、差押財産の換価の猶予をすること等によって1年以内での分割納付を行うことが認められる場合があります。

なお、納税の猶予等に関しては、最寄りの税務署の徴収部門へのご相談をお勧めします。