A.相続税の申告期限(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日より10ヶ月を経過する日)までに相続財産の分割がなされていない場合には、それぞれの相続人等が民法に規定された相続分又は包括遺贈の割合に応じて財産の取得をしたものとして相続税の算出をし、申告と納税をします。
このように当初の申告に当たっては民法に規定された相続分又は包括遺贈の割合によって申告し、後に相続財産が分割されて、その分割に基づいて計算した税額が、当初申告した税額と違うことになったときには、現実に分割した財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることができます。
現実の分割に基づいた税額が当初申告した税額より多額であるときには、修正申告をすることができます。逆に、現実の分割に基づいた税額が当初申告した税額より少額であるときには、分割されたことを知った日の翌日より4ヶ月以内に、更正の申告をすることができます。
なお、相続税の申告期限までに相続財産が未分割である場合には、当初の申告に際しては、配偶者の税額の軽減の特例や小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といった相続税の特例の適用を受けることはできません。
ただし、これらの相続税の特例に関しては、当初の申告の際に一定の書類の提出をしておくと、原則として相続税の申告期限より3年以内に分割されたときは、分割された日の翌日より4ヶ月以内に更正の請求をすることで、その適用を受けることが可能となります。